人間関係でのトラブルになりがちな法律の豆知識です。
【精神保健法】
もしも不審者が、精神的に障害をきたしていると思われる場合は、保健所が対応する
精神保健法第24条
「警察官は職務を執行するに当たり異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす恐れがあると認められる者を発見した時は、直ちにその旨を最寄の保健所長を経て、都道府県知事に通報しなければならない」
刑法一三〇条・三年以下の懲役、または十万円以下の罰金
一般的に他人や他社の家屋に無断で侵入すると適用される。
盗聴器、隠しカメラ、録音機などを設置する目的で、他人の家屋に無断で侵入することは違法である【軽犯罪】
軽犯罪法第一条二八項の一
不用意に対象者につきまとい、不安や迷惑、進路妨害などした場合は犯罪となる。
そのため探偵として尾行する場合は、不自然な振る舞い、行動、をしてはならない。
自然な態度で周囲に気を配り、調査対象者を観察する。

【官名詐称、標章等の使用の罪】
ニセモノの警察手帳を見せ、刑事のように振舞う行為、電話で郵便局員、税務署員、警察官などの公務員の官名職名を名乗る行為。
【住居侵入罪】
刑法一三〇条・三年以下の懲役、または十万円以下の罰金
一般的に他人や他社の家屋に無断で侵入すると適用される。
盗聴器、隠しカメラ、録音機などを設置する目的で、他人の家屋に無断で侵入することは違法である
【戸籍法】
戸籍法第一二一条の二・戸籍を不正に入手したものは五万円以下の過料
戸籍謄本、戸籍抄本を入手するには本人とその家族、または国、自治体、法務省令で定めた機関、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士等の国家資格者が、訴訟手続き等の業務のため市町村長が必要と認めた者のみに限定。
【用語の説明】過料とは・・
過料とは、行政処分の一種で刑罰ではなく行政罰。
前科にはあたらず軽微な罪に適用される
【信書開披の罪】
刑法一三三条・一年以下の懲役または二〇万円以下の罰金
本人以外の郵便物等を開封したり、中身を読んでしまった場合に適用される。
【脅迫罪】
刑法二二二条・二年以下の懲役または三十万以下の罰金
客観的に人が恐怖を覚えるような言動を行えば適用される。
つまり日常のささいなトラブルでも発した言葉自体が脅迫罪の適用になる場合もある。
同居している親子や夫婦であっても適用となる。