戸籍法
戸籍法
戸籍法第一二一条の二・戸籍を不正に入手したものは五万円以下の過料
戸籍謄本、戸籍抄本を入手するには本人とその家族、または国、自治体、法務省令で定めた機関、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士等の国家資格者が、訴訟手続き等の業務のため市町村長が必要と認めた者のみに限定。
【用語の説明】過料とは・・
過料とは、行政処分の一種で刑罰ではなく行政罰。
前科にはあたらず軽微な罪に適用される。
戸籍法
戸籍法第一二一条の二・戸籍を不正に入手したものは五万円以下の過料
戸籍謄本、戸籍抄本を入手するには本人とその家族、または国、自治体、法務省令で定めた機関、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士等の国家資格者が、訴訟手続き等の業務のため市町村長が必要と認めた者のみに限定。
【用語の説明】過料とは・・
過料とは、行政処分の一種で刑罰ではなく行政罰。
前科にはあたらず軽微な罪に適用される。
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