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住居侵入罪

住居侵入罪
刑法一三〇条・三年以下の懲役、または十万円以下の罰金

一般的に他人や他社の家屋に無断で侵入すると適用される。
盗聴器、隠しカメラ、録音機などを設置する目的で、他人の家屋に無断で侵入することは違法である。