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軽犯罪

探偵として注意しなければならない行動として…

軽犯罪法第一条二八項の一
不用意に対象者につきまとい、不安や迷惑、進路妨害などした場合は犯罪となる。

そのため探偵として尾行する場合は、不自然な振る舞い、行動、をしてはならない。
自然な態度で周囲に気を配り、調査対象者を観察する。

探偵の尾行