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精神保健法

精神保健法
もしも不審者が、精神的に障害をきたしていると思われる場合は、保健所が対応する

精神保健法第24条
「警察官は職務を執行するに当たり異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす恐れがあると認められる者を発見した時は、直ちにその旨を最寄の保健所長を経て、都道府県知事に通報しなければならない」