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ストーカー規制法の罰則

警察での相談で、必要な場合はつきまとい行為を繰り返さないように加害者への「警告」をしてもらえます。

さらに「警告」に従わなければ、都道府県公安委員長より「禁止命令」を出すことができます。
この命令に背いて「ストーカー行為」を行う場合、100万円以下の罰金または1年以下の懲役が課されます。

また、相手を告訴することによって警察に検挙してもらうように求めることが可能です。
「ストーカー行為」の罰則は50万円の罰金または6ヶ月以下の懲役です。

しかし告訴をしないと検挙(容疑者を警察署へ連行しての尋問)はできません。